こんな疑問にお答えします!
ズバリ、事業をしていて確定申告をするなら青色申告が一番おすすめ!
その理由は、メリットが大きく、適用条件も難しくないから。
これを読めば、きっと青色申告したくなりますよ!
目次
青色申告をする5つのメリット

フリーランスや個人事業主は、毎年確定申告をしないといけません。
確定申告は「白色申告」と「青色申告」の2つがあります。
青色申告は、申請書を出す+白色申告よりも細かい帳簿が必要(65万円控除の場合)という手間はかかります。
しかし、その分受けられる恩恵がめちゃくちゃ大きい!!
そのメリットを5つ紹介します。
青色申告特別控除が受けられる

青色申告なら10万円・65万円から、青色申告特別控除の額を選べます。
ちなみに2020年分からは、55万円控除が新設されて3種類から選べるようになります。
おすすめはもちろん65万円控除!
そもそも「控除」とは・・・
控除とは「ある金額から一定の金額を差し引くこと」をいいます。
税金は全ての所得に対してかかるわけではありません。
所得から「○○控除」というものを全て引いた残りの金額に税率をかけることで、税金の計算がされます。
わかりやすいところだと保険料控除。毎年10月以降に用紙を書いて出しているアレも控除の一つです。
つまり、控除金額分は税金がかからないんです!
なので、控除金額が大きい65万円控除がおすすめ。
ちなみに、この金額の差は必要な帳簿の種類・数や電子申告をするかどうかで決まります。
下の一覧を参考にしてください。※55万円控除は2020年分から開始
控除金額 | 適用条件 |
10万円控除 | 簡易簿記 |
55万円控除 | 複式簿記 |
65万円控除 | 複式簿記・電子申告 |
見てわかる通り、手間がかかる分だけ控除金額が大きいんですね。
赤字の場合3年間繰り越して損失を取り返せる

青色申告なら純損失の繰越控除が使えます。
例えば、1年目に赤字だったとします。
2~4年目に利益が出た場合、そこから繰り越した損失を引くことで課税所得(税金の計算に使う所得額)が減り、負担する税金の額が少なくなります。
つまり、その年に出た利益よりも過去の損失が大きければ、その年も利益ゼロとして所得税無しとすることも可能なんです。
この制度を利用する場合は、通常の確定申告と合わせて「損失申告用」の書類を提出すればOKです。
反対に、前年黒字で今年赤字だった場合は、還付請求することで前年払いすぎた税金を取り戻すことも可能です。
家族に支払った給料を控除できる

通常、配偶者や親族に支払う給料は必要経費と認められません。
しかし、青色申告の場合、条件を満たして届出をすれば、同じ財布で生活をしている家族への給与を経費とすることができます。
青色事業専従者給与に関する届出書を提出すればOKです。
自宅で仕事する場合、家賃等を一部経費にできる!

青色申告なら「家事按分(かじあんぶん)」で、家賃・光熱費・ネット回線代金などを、事業で使用した割合に応じて経費とすることができます。
普通に生活していてかかる費用が経費になるってすごくないですか?
どのくらいの割合で経費にできるかは、明確な基準はありません。
聞かれたときにしっかり説明できる合理的な理由があればOK。
経費にできる割合は以下を参考にしてください!
家事按分の目安
●家賃・・・仕事で使っている床面積の割合
●電気代・・・仕事で使用している時間の割合
●ネット回線代・・・仕事で使用している時間の割合
●車の減価償却費・ガソリン代など・・・仕事で使った走行距離or日数
減価償却の特例をうけられる

通常、仕事で使う備品のうち10万円以上するものは、法律で定められた耐用年数に従って、分割で経費計上します。
つまり、買ったその年に全額経費とすることはできません。
青色申告なら特例として、30万円以下ならその年にまとめて経費計上することが認められています。
例えば、パソコンなんかはちょうどこの価格帯なので適用できますね!
特例なので、2020年3月31日までに取得・使用したもののみ対象とはなりますが、まとめて経費にできればその年の課税所得が減り、税金が減るのでとてもお得です。
青色申告をするために必要な3つの条件
青色申告のメリット、たくさんありましたね!
次に、どうすれば青色申告(65万円控除)が適用できるのか確認していきましょう。
開業届・青色申告承認申請書を出していること

そもそも開業届を出していないと、青色申告の手続きはできません。
なので、まだ出していなければまず開業届を出しましょう。
開業届の書き方・一緒にするとお得な手続きは「誰でも出来る「開業」のやり方 【簡単】【2019年最新版】」の記事で紹介しています。

青色申告承認申請書の申請期限は「開業から2か月以内」なので、これから開業届を出す方はあわせて提出してしまいましょう!
すでに開業していて、これからは青色申告したい!という方は、3月15日までに提出すればその年の確定申告から青色申告に変更できます。
青色申告承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
記入して税務署へ持参、もしくは郵送すれば手続き完了です。
複式簿記をつける

前述の10万円の特別控除なら家計簿のような簡易簿記でOKなのですが、65万円の青色申告特別控除を受けようとすると複式簿記をつけなければいけません。合計8種類程度の帳簿の作成が必要です。
今まで帳簿なんてつけたことないし、そんな難しいことできない!と思いますよね。私もそう思いました。
でも、会計ソフトを使えば複式簿記は簡単に作成出来ます!
もちろん会計ソフトの代金は、経費が使えますよ。
ちなみに私が使っているのは無料から使える会計ソフト「freee(フリー)」!
スマホでも使えるし、家計簿感覚で項目を入力するだけでOKなので、初心者でも簡単にできます。
しかも、口座情報やクレジットカード情報を連携すれば、自動で勘定項目も判定して記録してくれるので、本当に手間が少ないです。
シェアNo.1ですし、無料お試し可能なのも安心ですよ。
期限内に提出する

確定申告の期限は、基本的に毎年3月15日です(土日が重なる場合は変動します)。
これに遅れると10万円控除しか受けられません・・・
必ず期日までに申告できるように、余裕をもって準備しておきましょう。
まとめ
青色申告、自分でもできるかも・・・!と思ってもらえましたか?
せっかく事業をするなら、ひと手間かけて青色申告して税金を減らしましょう!